特定非営利活動法人
横浜経営学院
www.yokokei.net

無駄があり過ぎる、現在の起業事情

 現在、資本金1,000万円の株式会社を設立するのに必要な経費は、専門家を一切利用しなかったとして、ざっと30万円。そして金融機関に一時的に預ける1,000万円の現金が必要です。
 友人や家族に頼んで一時的に1,000万円を集め、株式会社を設立したのはいいけれど、そのお金はすぐに友人や家族に返さねばなりません。
 しかも、これは「見せ金設立」といって、違法な会社設立方法です。登記簿には資本金1,000万円(資産の額として)と書かれているのに現実に資本金は残っていないのです。
 しかし、我が国の多くの中小の株式会社は、設立時はともかく、現に1,000万円の資産が無い会社が多いのです。


最低資本金の規定が一部緩和、そして撤廃へ

 平成5年の商法改正によって、株式会社は資本金1,000万円、有限会社は資本金300万円が最低資本金となりました。しかし、設立後もなおこの資本金(資産)を下回っている会社は現実に多く存在し、有名無実化した規定となっていました。
 ところがその最低資本金の規定が、一定の条件を満たした場合には緩和されることになったのです。それが平成15年2月1日施行の特例で、資本金1円の株式会社を設立することも可能です。この制度上のもとで最低資本金未満で設立した会社のことを「確認株式会社」または「確認有限会社」といいます。一般に「1円会社」と呼ばれているのはこれです。
 その規定も数年後には更に条件が緩和され、いずれは最低資本金制度じたいが撤廃されることと予想されています。


登記費用もゼロで特定非営利活動法人を設立

 通常、法人を設立する場合、資本金は別にしても、会社を設立するには登録免許税などの費用を捻出しなければなりません。株式会社であれば25万円、有限会社であれば15万円程度です。しかし、その費用すら必要としないで設立できる法人があります。その法人とは「特定非営利活動法人」、いわゆるNPO法人です。
 最近はNPO法人の設立も多く、希少価値は失われつつありますが、特定非営利活動(有償の事業でも構わない)であれば、一般の会社と何ら変わらずに事業を営むことができ、一定の割合で収益事業を営むことも可能です。


法人を設立するのに余分な金を使うな

 ビジネスを始める場合、別に会社を設立する必要はありません。個人事業主として税務署に開業届けを提出するだけで事業をスタートすることは可能です。したがって、ただやみくもに会社を設立しても、意味がありません。大切な事業資金を、登記簿謄本の取得だけに使ってしまってはいけません。
 よりリーズナブルなコスト、より合理的なシステムを構築するのが起業の近道だと私たちは信じております。


横浜経営学院の経営支援

 横浜経営学院は、これからビジネスを始めようとしている方や、既にビジネスを始めている方のお手伝いをさせていただいています。
 いわゆる経営コンサルタントですが、法律実務家との連携を図っての経営支援、国内外のあらゆる経営資源を有する方々との橋渡し、そしてIT支援を行っています。
経営支援事業に関するお問い合わせ


HOME

お問い合わせ先


Copyright(C) 1998 横浜経営学院